運輸局でナンバープレートの再封印をやってみた

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DIY
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車のナンバープレートには勝手に外せないように封印がしてあります。

なかなかナンバープレートを外すことは無いですが、稀に破損してしまった、ナンバープレートを外してパーツを取り付けたいという場合もあり、その際には封印も外さざるを得ません。

今回たまたまリアナンバーを外して再封印する機会があったのでやってみました。

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ナンバープレートの封印とは

ナンバープレートを固定するボルト2本のうち、左側のボルトには上にかぶせるようにアルミ製の留め具が取り付けられています

これが「封印」といって、ナンバープレートの取り外しを防止するために、取付けが法律で義務付けられているものです。

フロントのナンバープレートには封印はなく、リアのナンバープレートの1か所のみが封印されています。

封印の意味

ナンバープレートの封印は、運輸局にてその車の車台番号・自動車検査証・ナンバープレートの同一性が確認されて正式な手続きでナンバープレートが交付されたことを証明するものです。

封印には財産としての車の所有権の公証と特定、ナンバープレートの不正な取付を防ぐ役割があります。

封印は義務

道路運送車両法第11条には、自動車登録番号標(=ナンバープレート)に封印をしなければならないと定められています。

また、同条の第5項には、整備のためなどの理由がなければ取り外してはいけないということも定められいています。

道路運送車両法

第十一条 自動車の所有者は、(~略~)自動車登録番号標を国土交通大臣又は(~略~)自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(~略~)又は(~略~)委託を受けた者(~略~)の行う封印の取付けを受けなければならない

 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない

もしナンバープレートの封印を自分で取り外した場合は以下の罰則に問われます。

違反点数:2点(番号標表示義務違反
罰則:6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

自動車のナンバープレートの封印は義務なので、封印が無かったり、破損している状態で公道を運転してはいけません

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html

道路運送車両法

第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する

 (~略~)第十一条第五項(~略~)の規定に違反した者

軽自動車に封印義務はない

軽自動車は封印をしません

先に引用した道路運送車両法の「自動車登録番号標」とは登録車のナンバープレートのことを指します。

道路運送車両法上の分類では、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車と分類され、そのうち普通自動車小型自動車大型特殊自動車が登録車です。

ここでの普通自動車とはトラックや3ナンバー規格の乗用車、小型自動車とは5ナンバー規格の乗用車、大型特殊自動車とはそのままロードローラーやブルドーザーなどです。

バイクは軽自動車に分類されます。

免許による区分(=道路交通法)とは若干分け方が異なります。

公道を走る普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車は1台1台、国に登録されますが、これは土地や建物の不動産登記に相当するものです。

このためこれらは「登録車」といわれます。

 一方、軽自動車は国に登録されません。

登録車の登録を行う場所は国の陸運支局ですが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で検査を受け、車検証と車両番号標(ナンバープレート)を取得します。

これは国のファイルに登録するのではなく届出手続きであるため、「登録車」に対し軽自動車は「届出車」とも呼ばれます。

上記手続きの違いから、普通自動車のナンバープレートは「自動車登録番号標」であるのに対し、軽自動車のナンバープレートは「車両番号標」です。

道路運送車両法では自動車登録番号標の封印について定められていました。

軽自動車の車両番号表の封印については法で定められていないということになります。

再封印のやり方

もしナンバープレートの封印が無くなったり破損したり、もしくは整備上の必要で外した場合には再封印の必要があります。

どこで行うのか?

運輸支局自動車検査登録事務所で行えます。

車検証の住所を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所以外でも行うことができるようですが、車検証と同じ県内の運輸支局や自動車検査登録事務所に行った方がベターではあります。

管轄外の運輸支局や自動車検査登録事務所で再封印を行ったとしても、封印本体は車検証の住所を管轄する運輸支局の刻印が入ったものが使われます。

また、東京運輸支局は品川にあり、品川ナンバーや世田谷ナンバーの管轄です。

しかし、足立、練馬、多摩、八王子の自動車検査登録事務所で封印をしたとしても、品川の運輸支局で封印したのと同じく東京を示す「東」になります。

封印は基本的に運輸支局ごとの封印(北海道を除く)で、自動車検査登録事務所は運輸支局の配下の事務所だからです。

手続きの流れ

実際に行った時の写真を交え記載します。

朝10時ころ行ったら既に満車状態でした。

年度末だったからか、ディーラーや整備士っぽい方で沢山でした。

なんとか車を泊めたらどこに行けばいいのか案内板を確認します。

この運輸支局では再封印は④の建物で受付をした後⑭の建物で封印するという流れでした。

受付で順番待ちの番号札を引いたらなんと40人待ち。

しかし素晴らしい事務処理能力で、15分ほどで呼ばれました。

申請書は予め家で印刷したものに記載し持ってきていました。

もちろん運輸支局でももらえますが、家で書いていった方がスムーズです。

国交省のウェブサイトからダウンロードできます。

https://www.mlit.go.jp/common/001287985.pdf

自動車登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号は車検証を見ながら記入しましょう。

「再封印を受ける理由」欄については、今回はナンバープレートを外してパーツを取り付けたかったので、”その他”に丸をし「部品取り付けによるため」と記載しましたが結果、特に問題なく再封印できました。

さて、受付窓口で申請書と車検証の確認をされ、経由印を押されたら次の場所に行くよう促されました。

先ほどの案内板に従い移動します。

封印してもらうので当然ですが車を持って行くのを忘れずに。

次の建物で受付の人に申請書を見せると封印の台座を売ってくれます。

特売で70円!!

というのは冗談ですが、そんなもんで買えます。

台座を買うと、封印のおじさんが漏れなくついてくるので、封印おじさんが来るまでに自分で台座は取り付ける必要があります。

封印を外すにはドライバーとペンチが必要ですが、これらは勝手に使っていいものが準備されていました。

封印の部分をマイナスドライバーなど尖ったもので穴をあけ、ペンチでめくります。

するとプラスのネジが見えるのでドライバーで外します。

外したらこんな感じなので、先ほど新しく買った台座とネジでナンバープレートを再取付けし封印おじさんを待ちます。

ナンバープレートを外して何か部品を取り付ける場合は、封印の台座を買う前に封印を破って取り付けてしまいましょう。

封印おじさんがやってきてしまいます。

封印してもらった後に取付不備に気付くとやり直しですので、しっかりネジでナンバープレートが留まっているか、パーツの取付は大丈夫か確認しておきましょう。

封印おじさんはまず車台番号・自動車登録番号と申請書類とが合致しているか確認します。

車台番号はボンネット内から確認できるので、封印おじさんを待つ間にボンネットを開けておけばよりスムーズです。

車台番号は、我が家のデリカD:5ではボンネットを開けた裏側に銘板があり記載されています。

ここで確認するのかと思ったら、なにやら違うところを確認していました。

ボンネットを開けて正面に覗き窓みたいなのがあり、そこから確認していました。

銘板だと張り替えられている可能性もあり、あくまでも車両のフレームに打刻されたものを確認するということです。

その確認だけ終えると、ピッと封印をつけてくれて終了です。

封印おじさんの出番は5分とかからず終わりました

以上が再封印の流れでした。

再封印をする自動車の移動はどうするのか

再封印の作業は必ず運輸支局などで係員が行うことが義務付けられています。

つまり再封印の手続きの際は運輸支局や自動車検査事務所に車を持ち込む必要があります。

封印がされていない、封印が破損している自動車で公道を走行するのは違反となります。

公道を走れないとなれば、どうやって自動車を移動したらよいのでしょうか。

カーキャリアで運んでもらう

まず一つの方法として、業者に頼んでカーキャリアで運輸支局や自動車検査事務所まで運んでもらう方法があります。

しかし、再封印のためだけにカーキャリアを頼むのは費用的にも現実的ではありません。

仮ナンバーの申請をする

仮ナンバーとは正式には「自動車臨時運行許可番号標」といいます。

本来公道を運行することができない車検切れ自動車などに定められた条件のもと、一時的な運行許可を与える市町村などが臨時に貸し出す仮のナンバープレートのことです。

ヤクト
ヤクト

たまに見るアレね。

オリンピック日本代表かと思ってたよ。

そのため、仮ナンバーを使用するには運行経路上の市役所等窓口で手続きをする必要があります。

仮ナンバーの使用は1回限りで許可を受けた車両、期間、経路以外では利用できないため、事前にしっかり計画を立てておく必要もあります。

しかし実運用上は、封印が外れた、もしくは破損したまま自走で運輸支局や自動車検査事務所に車を持ち込み再封印するという形になっており、運輸支局や自動車検査事務所でも封印が無いまま公道を自走してきたのかと咎められることはないでしょう。

ただこれは法律違反であり、先に示したように違反点数:2点、罰則:6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、となりますのでその点は肝に銘じておく必要があります。

まとめ

自動車関係の業務に就いていなければあまり経験しないであろうナンバープレートの封印について記載しました。

なかなか一般の方で運輸支局や自動車検査事務所に行くことは無いと思うので、もし行く必要が生じれば多少の参考にしていただければ幸いです。

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